労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東海旅客鉄道 
事件番号  大阪府労委平成14年(不)第13号 
申立人  ジェイアール東海労働組合新幹線関西地方本部大阪第一車両所分会 
申立人  ジェイアール東海労働組合 
申立人  ジェイアール東海労働組合新幹線関西地方本部大阪第三車両所分会 
被申立人  東海旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成17年 8月10日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、①裁判の立証活動に使用するため、許可を得ることなく作業指示を受けていない車両の清掃整備作業等を行ってその様子をビデオ撮影したことを理由として、組合員2名を厳重注意したこと、②助役に反抗的発言を述べたことを理由として、組合員1名を厳重注意したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。
 大阪府労委は、本件申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを、いずれも棄却する、 
判定の要旨  4820 単一組織の支部・分会等
申立人大一両分会及び申立人大三両分会は、独自の分会規約と分会執行機関を有しており、組合本部とは離れて一定独自の活動も行っていることが認められるので、両分会は申立人適格を有しているとされた例。

0202 会社施設の利用
1400 制裁処分
会社の車両を使用して組合員X1及びX2の行ったビデオ制作は組合活動であり、当該行為は会社の許可を要すべき行為であったというべきであって、組合活動としてその態様において正当性の範囲を逸脱したものであり、会社がX1及びX2に対して厳重注意を行ったことは、均衡を欠くとか、不合理なものということはできず、不当労働行為に当たらないとされた例

1400 制裁処分
組合員X1は鳥飼車両基地の全従業員に対してなされたIDカードの不打刻の注意に対し、極めて反抗的な態度を取り、上司を侮辱した内容を含む不適切な発言を行っており、会社が同人の発言を厳重注意の対象としたことは不合理とはいえず、これが職場の秩序・規律を乱した行為と比較して、不均衡とはいえず、不当労働行為に当たらないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成17年(不再)第54号 棄却 平成18年11月22日
 
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