概要情報
事件名 |
田尻町 |
事件番号 |
大阪府労委平成16年(不)第17号
|
申立人 |
大阪自治労連・公務公共一般労働組合 |
被申立人 |
田尻町 |
命令年月日 |
平成18年 1月20日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、町が、申立外の社会福祉法人に委託していた給食事業を廃止したことに伴い、当該法人から解雇された臨時職員の雇用保障等について、組合が町に対して団交を申し入れたところ、町が当該臨時職員の使用者ではないとして団交を拒否したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 大阪府労委は、本件申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4900 請負・委任・派遣契約
4918 自治体
2130 雇用主でないことを理由
申立外社会福祉協議会に臨時職員として雇用され、同協議会が町から受託していた給食業務に従事していた組合員X1の雇用保障等を求めて組合が町に団交を申し入れた本件において、同協議会は町が給食事業を廃止したことに伴い給食事業を廃止したものの、同協議会は自らの責任と裁量により基本的意思決定を行っており、町が同協議会の事業を支配していたとはいえないから、町はX1の労働条件を現実的かつ具体的に支配・決定していたとはいえず、町がX1の労組法上の使用者とはいえないとされた例。
|
業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
|
評釈等情報 |
 
|