概要情報
事件名 |
大阪府外1者 |
事件番号 |
大阪府労委平成16年(不)第33号
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申立人 |
大阪教育合同労働組合 |
申立人 |
全国労働組合連絡協議会大阪府協議会 |
被申立人 |
大阪府教育委員会 |
被申立人 |
大阪府 |
命令年月日 |
平成17年11月28日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、大阪府及び大阪府教育委員会が、①非常勤職員の賃金引上げ要求に関する団体交渉が継続しているにもかかわらず、賃金引下げを周知した上で、一方的に団体交渉を打ち切り、団体交渉の再開申入れに対してもこれに応じなかったこと、②団体交渉の継続中に非常勤講師等の報酬引下げを見込んだ内容の予算案を府議会に提出したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 大阪府労委は、本件申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立ては、いずれも却下する。 |
判定の要旨 |
4822 混合組合
申立人教育合同は、地公法の適用を受ける非現業職員と労組法の適用される非常勤特別嘱託職員等で組織する混合組合であり、現行法体系においては、非現業職員が結成する団体は地公法上の職員団体として労組法上の労働組合とは区別されており、職員団体と労働組合の両方の法的権利を同時に有し、2つの側面の使い分けという2面的性格の容認は原則として認められないというべきであるから、地公法が適用される職員が主体となって組織されている教育合同は労働合法上の労働組合ではなく、原則として不当労働行為救済制度の申立人適格を有しないとされた
4822 混合組合
職員団体たる混合組合を労組法上の労働組合でなく不当労働行為救済制度の申立人適格を有しないとした場合、これを一律に適用すると混合組合に加入した労組法の適用を受ける構成員の保護に欠ける場合が生ずることは否めないから、労組法適用構成員個人に係る労組法7条1号及び4号の救済に限り、混合組合に申立人適格を認めることが相当とされた例。
4823 上部団体
連合体である上部団体が単位組合に対する不当労働行為について申立てをなし得るのは、単位組合に申立人適格が認められることが前提となっているものと解するのが相当であり、下部組組織である申立人教育合同の申立人適格が認められない本件にあっては、上部団体である申立人全労協大阪府協議会は申立人適格を認められず、同協議会の申立てが却下された例。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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