概要情報
事件名 |
信和工業 |
事件番号 |
大阪府労委平成16年(不)第38号
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申立人 |
管理職ユニオン・関西 |
被申立人 |
信和工業株式会社 |
命令年月日 |
平成17年 8月15日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、①団体交渉で、57歳昇給停止制度の対象となっていた組合員に昇給停止後の差額を支払う方向で検討する旨回答したにもかかわらず、後日の団交で支払わない旨回答を行うという不誠実な対応をしたこと、②支部役員のX1の組合活動を嫌悪し、昇給考課において同人の評価を下げたこと、③組合及び支部が、団交でX1の評価の再検討を求めたにもかかわらず、一切の検討を行わず、評価を変更しなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 大阪府労委は、本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを、いずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
2249 その他使用者の態度
会社が57歳以上の組合員に昇給停止後の昇給差額を支払う旨の確約を行ったとは認められないから、その後の団交において昇給差額を支払わないと回答したことをもって不誠実な団交態度とはいえないとされた例。
1202 考課査定による差別
組合員X1の平成16年昇給考課を標準より低いBC評価としているが、組合加入前後の同人の評価に不合理なところはなく、同人が組合員であったり、組合活動を行ったことを理由に恣意的に不利益に取り扱ったとまではみることができず、不当労働行為に当たらないとされた例。
2248 実質的権限のない交渉担当者
会社は団交において組合員X1の平成16年昇給考課がBC評価となった経緯と理由を説明し、組合の理解を得ようと努めているものと認められ、会社が組合の求めに応じて同人の評価を再考しなかったとしても、これをもって直ちに不誠実な対応ということはできないとされた例。
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業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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