労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  庄内衛生舎 
事件番号  福岡県労委 平成16年(不)第8号 
申立人  庄内衛生舎労働組合 
被申立人  有限会社庄内衛生舎 
命令年月日  平成17年12月16日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、①会社が組合員らの給与支払日を毎月5日から10日に変更したこと、②組合書記長が届け出た年次有給休暇取得に関し、会社が時季変更権を行使したこと、③団交日程設定方法を含め和解協定書に反する不誠実団交を行い、夏季賞与を議題とする団交に応じず、一方的に賞与を支給したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。
 福岡県労委は、本件申立てを棄却又は却下した。 
命令主文  1 給与支払日の変更に関する申立てを却下する。
2 その余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  6210 立証責任一般
給与の支払日を毎月5日払いから毎月10日払いに変更したことは、変更後1回目の給与の支給日が5日遅れた不利益が生じているものの、その変更は1回限りで完結する行為と認められるから、労組法第27条2項の「継続する行為」には該当しないので本件申立日の1年以上前の給与支払日の変更に係る申立てが除斥期間に該当するとして却下された例。

1600 休暇の取扱い
組合書記長X3が年休取得を容認することにより事業の正常な運営を妨げるであろうことが予測されたことから、会社が公休の従業員に出勤を打診する等X3が年休取得できるよう努力をした上で、時季変更権を行使していることからすれば、会社の時季変更権の行使をもって不当労働行為とは認められないとされた例。

2248 実質的権限のない交渉担当者
2249 その他使用者の態度
団交において会社代表取締役から代理人として交渉権限を与えられた弁護士Y2がほとんど発言し、会社代表取締役が発言しなかったからといって、和解協定書に違反する不誠実団交とは認め難いとされた例。

2245 引き延ばし
会社代表取締役の都合のほか交渉権限を委任した弁護士の都合も合わせて団交の日程を調整したことをもって、和解協定書に違反する不誠実団交とは認め難いとされた例。

2240 説明・説得の程度
賞与に関する団交において組合員の前年の冬期賞与支給実績を示した会社が、組合の要求する経営状態の全部の開示に応じなかったことをもって、和解協定書に違反する不誠実団交とは認め難いとされた例。

2240 説明・説得の程度
2231 組合の不誠実
会社が夏季賞与に関する団交が行き詰まり状態となり、組合の交渉態度から実質的に進展が見込めないとして、組合の申入れた団交に応じないまま他の従業員と同一期日に組合員に賞与を支給したことが、団交拒否の不当労働行為いえないとされた例。

業種・規模  廃棄物処理業 
掲載文献   
評釈等情報   

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