概要情報
事件名 |
小浜町現業公営企業評議会 |
事件番号 |
長崎県労委平成16年(不)第3号
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申立人 |
自治労小浜町職員組合現業公営企業評議会 |
被申立人 |
小浜町 |
命令年月日 |
平成17年 7月 5日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が、小浜町に対し、町議会に付議しようとした職員等の日当の変更を内容とする「小浜町旅費及び費用弁償支給条例」改正案について団交を申し入れたところ、小浜町が、日当の額の変更は管理運営事項であるとしてこれを拒否したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 長崎県労委は、小浜町に対し、文書手交を命じ、その余の申立ては、棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対し、本命令書受領後7日以内に、下記の文書を手交しなければな らない。(下記文書の中の年月日は、手交する日を記載すること。)
記
平成 年 月 日
自治労小浜町職員組合現業公営企業評議会
議長 X1様
小浜町
町長 Y1 印
当町が、小浜町旅費及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例(平成16年3月16日条例第2号)について、日当の額の変更は管理運営事項であるなどとして団体交渉を拒否したことは、長崎県労働委員会において労働組合法第7条第2号に違反する不当労働行為であると認定されました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
2 申立人のその余の請求は棄却する。 |
判定の要旨 |
0120 政治(党)活動
① 地方公営企業職員らで組織する申立人現業公営企業評議会の旅費条例の改正案(日当額変更)に関する団体交渉申入れに対して、町が日当は労働条件に当たらず、額の変更は管理運営事項であるとして団交を拒否したことは、労組法第7条第2号の不当労働行為であるとされた例。 ② 本件申立て後に町の申入れにより行われた2回の団体交渉において、町は日当額の変更が労働条件の変更に該当することを明確にせず、団交の対象であることを認めたうえで行ったものではないのであるから、かかる町の対応をもって、組合が求めた団交であるとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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