概要情報
事件名 |
住友重機械工業(団交拒否) |
事件番号 |
東京都労委平成15年(不)第6号
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申立人 |
全日本金属情報機器労働組合 |
申立人 |
全日本金属情報機器労働組合東京地方本部 |
申立人 |
全日本金属情報機器労働組合東京地方本部住友重機械支部 |
被申立人 |
住友重機械工業株式会社 |
命令年月日 |
平成17年11月15日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、①14年度及び15年度の賃金削減並びに事務所の移転を議題とする団体交渉を拒否し、又は不誠実な対応を行ったこと、②回答文書のあて先を組合支部とし、組合本部名、地方本部名を記載しないことにより本部と支部との分断を図ったことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 東京都労委は、会社に対し、文書交付及びその履行報告を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人住友重機械工業株式会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文 書を申立人全日本金属情報機器労働組合、同東京地方本部及び同住友重機械支部に交付しな ければならない。 (文書略) 2 被申立人会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければなら ない。 3 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2215 上部団体参加否認
2220 共同交渉
賃金削減に関して組合本部参加する団交を申し入れられた会社が、従来行っていた企業内の4労組との一括団交方式の維持を主張し、4労組との団交を継続したものの、その後組合本部の参加する団交に応じていることから、会社の対応をもって不当労働行為ということはできないとされた例。
2246 併存団体との関係
2240 説明・説得の程度
賃金削減に関して組合本部の参加する団交において、企業内の4労組との団交における会社側の出席者や提案日等と若干の差があったこと、資金調達及び決算見通しとその後の展開に差が生じていること、各人の具体的な賃金削減額を説明しなかったこと、経営責任のあり方を明らかにしないことが認められるものの、これらの対応によって団交に具体的支障が生じておらず、会社の対応をもって不誠実団交とはいえないとされた例。
2307 その他
事業所の横須賀移転に関して組合本部の参加する団交において、移転の必要性と社員寮等組合の要求事項とは密接に関連しており、会社が組合の要求条項を優先して議題としなかったことをもって、不誠実な団体交渉に当たるとはいえないとされた例。
2901 組合無視
組合と組合本部らが連名で行った要求等に対する回答書のあて先に組合本部を記載しない会社の対応は、組合本部の排除を意図するものであったと評価されてもやむを得ず、労組法第7条第3号の不当労働行為に該当するとされた例。
4603 その他
組合と組合本部らが連名で行った要求等に対する回答書のあて先に組合本部を記載しない会社の対応に対する救済としては、会社が組合本部の参加する団交に応じていることから文書交付を命ずるのが相当とされた例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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