労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  弘中運送 
事件番号  大阪府労委平成15年(不)第73号 
申立人  泉州地方労働組合連合会 
申立人  弘中運送労働組合 
被申立人  弘中運送株式会社 
命令年月日  平成17年11月 8日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、①営業所長が組合結成のために営業所長を辞任し同営業所で乗務員としての勤務ができるよう、代表取締役に知人を介して依頼したことに対し、同人を本社に配置転換したこと、②同人に対し配置転換に伴う大幅な賃金低下を行ったこと、③組合に対する誹謗中傷発言をしたことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 
 大阪府労委は、本件申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立ては、いずれも棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
営業所長から営業所の乗務員に戻してほしいと要請した組合委員長X1を乗務員のいない空きのIPAローリー車があった大阪本社に配転したことは、通勤時間が長くなり、残業や休日出勤が少なくなって、月例賃金が減少したことは認められるものの、本件配転が同人が組合を結成しようとしたことを理由になされたものとは認められないから不当労働行為であるとはいえないとされた例。

2620 反組合的言動
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社に反組合的言論を認めるに足る疎明はなく、また、X1委員長の本件配転については不当労働行為とは認められないのであるから、本件配転が組合の結成に対する支配介入であるとの組合の主張は採用できないとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献   
評釈等情報   

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