労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  雇用保険労災指導協会 
事件番号  東京都労委平成15年(不)第94号 
申立人  東京管理職ユニオン 
被申立人  雇用保険労災指導協会 
命令年月日  平成17年 8月23日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、協会が、組合が申し入れた団体交渉を、組合の街宣活動を理 由として、拒否したり、「法廷で争いたい」とか「交渉時間は15分」とか述べるなどしたことが不当労働行為であるとして、争 われた事件である。
 東京都労委は、協会に対して、文書交付を命じた。 
命令主文  1 被申立人雇用保険労災指導協会は、本命令書受領の日から1週間 以内に、下記内容の文書 を申立人東京管理職ユニオンに交付しなければならない。

        記

                       年  月  日

東京管理職ユニオン

執行委員長 X1 殿

                          雇用保険労災指導協会

                          会長 Y1

 当協会が、平成15年2月6日から6月9日にかけて貴ユニオンの申し入れた団体交渉を拒否したことは、不当労働行為である と東京都労働委員会で認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を交付した日を記載すること)

2 被申立人協会は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければなら ない。 
判定の要旨  0120 政治(党)活動
① 協会の営業業務に従事していたX2が解雇後加入したユニオンは協会にX2の解雇問題に関する団交を申し入れたところ、協 会は15年2月から6月までユニオンの街宣活動を理由に団交を拒否したり、交渉時間は15分以内と述べるなどしているが、ユ ニオンの街宣活動に一部行き過ぎもあるものの、団交申入れを受けた協会がむしろ街宣活動に藉口して、半年以上にわたり団交申 入れを拒否していたと認められ、また、協会が交渉時間を15分以内に制限するなど協会の一連の対応は正当な理由のない団交拒 否に当たるとされた例。

② 本件申立後に開催された3回の団交の中で実質的な話合いが行われ、協会は一応誠実に対応して一定の成果を収めたものと認 められるが、最終的に労使の合意が得られず、交渉が行き詰まり状態に至ったものと認められ、合意が得られなかったことをもっ て、協会の不誠実な団交態度であるとは到底いえないが、本件申立後に協会が誠実に団体交渉に応じたことによっても、本件申立 て以前の団交拒否が労使紛争の長期化・深刻化を招き、当該労使関係に歪みを生じさせたことを消し去ることはできないから、協 会に文書交付を命ずることが相当とされた例。

業種・規模  専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業 等) 
掲載文献   
評釈等情報   

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