労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  宮崎紙業 
事件番号  大阪府労委平成16年(不)第36号 
大阪府労委平成16年(不)第45号 
申立人  宮崎紙業労働組合 
被申立人  宮崎紙業株式会社 
命令年月日  平成17年 9月 9日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、平成16年度賃上げ要求及び同年夏季一時金に関する団体交渉において具体的な基礎資料に基づく説明を求めた組合に対し、平成15年度賃上げ要求に関する再審査申立ての結論が出るまでは、態度を変えないと宣言した対応したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。
 大阪府労委は、会社に対して、①平成16年度賃上げ要求及び同年夏季一時金要求に関する団体交渉について、回答額の根拠となる会社の経営状況に関して、売上額等の数値を具体的に示して説明するなどの誠実団交応諾、②文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、平成16年度賃上げ要求及び平成16年夏季一時金要求に関する団体交渉について、賃上げ及び夏季一時金回答額の根拠となる被中立人の経営状況に関して、売上額等の数値を具体的に示して説明するなど、誠意をもって速やかに応じなければならない。

2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。

             記
 
                       年 月 日

宮崎紙業労働組合

執行委員長 X1 様

              宮崎紙業株式会社

              代表取締役 Y1

当社が、平成16年度賃上げ要求及び平成16年夏期一時金要求に関する団体交渉において、賃上げ及び夏期一時金回答額の根拠となる当社の経営状況に関して、売上額等の数値を具体的に示して説明しなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認定されました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
平成16年度賃上げ及び同年夏季一時金回答が出されるに至った経営状況について、組合が深く関心を持つことは当然であり、会社としては、組合の理解を求め、協力を得るために、回答額の根拠となる経営状況を可能な限り具体的に、資料を提示して説明するなど、組合を納得させる努力が求められるところ、経営状況に関して売上額など具体的な数値を示さずに、売上げの減少が縮小する見込み程度の概括的な説明に終始していることは誠実に対応したとはいえず、これは労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとされた例

2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
会社が賃上げ及び一時金の回答の根拠となる資料を提示しないなどの団交における不誠実な対応は、労組法第7条第3号に該当するとの組合の主張は、その疎明がなく採用できないとされた例。

業種・規模  パルプ・紙・紙加工品製造業 
掲載文献   
評釈等情報   

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