概要情報
事件名 |
ワタナベ学園 |
事件番号 |
埼玉県労委平成14年(不)第6号
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申立人 |
学校法人ワタナベ学園全職域労働組合 |
被申立人 |
学校法人ワタナベ学園 |
命令年月日 |
平成17年10月27日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学園が、①組合の執行委員長を雇用契約期間の満了を理由に雇止めにしたこと、②同人の雇止め問題等についての団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 埼玉県労委は、本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てをいずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
学園が組合員委員長X1を雇用契約期間満了を理由に雇止めにしたことは、X1との雇用契約が定年年齢を超えた者との雇用期間は1年と定められた就業規則に基づいていたこと、学園がX1の組合結成の意思を知らなかったことからすると不当労働行為には当たらないとされた例。
2240 説明・説得の程度
学園は団交においてX1の雇止めの撤回に応じられないことの根拠を説明しており、X1に対して数回にわたり業務委託契約を結ぶか、従前より低い給与での雇用契約を結ぶか選択を求めたが、X1はこれを拒否して決裂状態にあったこと等からすると、学園の対応が不誠実な団交とはいえないとされた例。
2250 未妥結・打切り・決裂
2回の団交における学園の対応が不当労働行為に当たらないこと、団交において双方の主張は根本的に対立して合意形成の見込みのない状態にあったこと等から、学園がその後の団交に応じなかったとしても不当労働行為には当たらないとされた例
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業種・規模 |
その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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