概要情報
事件名 |
ノース・ウエスト・エアラインズ |
事件番号 |
千葉県労委平成15年(不)第4号
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申立人 |
ノースウエスト航空日本支社労働組合 |
被申立人 |
ノース・ウエスト・エアラインズ・インコーポレイテッド |
命令年月日 |
平成18年 2月20日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、①組合中央執行委員長であったX1に対する運航管理者資格剥奪及び自宅待機処分を行ったこと、②X1への整備部整備補助員への配転命令を行ったことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 東京都労委は、本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する、 |
判定の要旨 |
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
1400 制裁処分
1302 就業上の差別
1300 転勤・配転
運航管理者は有資格期間中に資格を持つ評価者により毎年施行される職務能力試験に合格しなければならないところ、運航管理者であって組合中央執行委員長X1は平成15年7月に同試験を受けたが、同人は運行管理者として必要な職務遂行能力と資質等を欠如していたために不合格となり、再試験、再再試験にも不合格となったため、会社が同人の運行管理者の資格を剥奪し、自宅待機処分とし、その後、同人を整備部平成日補助員に配転を命じたことは、労組法7条1号及び3号に該当する不当労働行為とはいえないとされた例。
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業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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