事件名 |
トキワ工業 |
事件番号 |
大阪府労委平成16年(不)第56号
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申立人 |
西区地域労働組合 |
被申立人 |
株式会社トキワ工業 |
命令年月日 |
平成17年 8月10日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合員の平成16年賃上げ及び夏季一時金等に係る
団交申入れに対し、その開催地は労使協議により決定するものであるとして、会社の所在地である愛媛県での開催を主張し、団交
を拒否し続けていることが不当労働行為であるとして、争われた事件である。
大阪府労委は、開催場所に係る協議が整うまでの間、大阪営業所での誠実団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人から平成16年7月30日付けで申入れの
あった、同月16日付け要求書の要求事項を議題とする団体交渉に、開催場所に係る協議が整うまでの間、被申立人大阪営業所
で、誠意をもって速やかに応じなければならない。 |
判定の要旨 |
0120 政治(党)活動
団交開催地について組合は組合員が勤務する大阪営業所を、会社は本社の所在する愛媛県を主張してファクシミリや郵送で質問や
回答をやりとりするのみであるが、これまで開催された4回の団交は大阪営業所で行われていたのであり、会社が団交開催地の変
更を求めるのであれば、変更の理由、具体的条件を提案して協議の端緒を開くべきであるから、会社は、組合に対し、団交開催地
等に係る具体的条件を提案して協議を進める一方で、まずは、組合が過重な負担を伴うことのない大阪において、組合との団交に
応じるべきであり、自らが希望する愛媛本社を団交開催場所とすることに固執して、大阪営業所での団交に応じようとしていない
とみられ、会社の本件団交拒否は、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
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