概要情報
事件名 |
スカイコンクリート |
事件番号 |
和歌山県労委平成16年(不)第1号
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申立人 |
スカイコンクリート |
被申立人 |
スカイコンクリートことY1 |
命令年月日 |
平成17年 8月 9日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合が組合結成通知書や要求書等を提出して以後、数度にわたり団交を申し入れるも、明確な回答をせず、「団交する気がない」等団交を拒否する趣旨の発言をしたこと、また、従業員に対し、組合に加入しないことを昇格条件とした発言をしたこと、組合員と非組合員との間に労働時間等の差別をしていることが不当労働行為であるとして争われた事件である。 和歌山県労委は、会社に対して、文書手交を命じ、その余の申立ては、棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対し、本命令書受領の日から1週間以内に、下記の文書を手交しなければならない。 記 平成 年 月 日
スカイユニオン 執行委員長 X1 様
スカイコンクリート 代表者 Y1 印
平成16年6月29日に、私が経営するスカイコンクリートにおいて専務の肩書きを持つY2が、部下のX2に対して、貴組合に加入しないよう慫慂したことは、和歌山県労働委員会によって、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
2 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
組合員と非組合員の平均出勤日数は業務量が増えてきた時期から格差が見られなくなるなど、出勤日数等の増減は業務量と関連性があると解され、また、事業所には就業規則等も存在しておらず、労働者自らの判断で、労働時間を決める慣習のようなものが存在しており、勤務日数等の減少の原因が会社の都合や、組合員を不利益に差別するために休ませたことの疎明はなく、会社の行為をもって不当労働行為ということはできないとされた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
会社は交渉を引き延ばしているものの、本件救済申立後、団交に応じているのであるから、現時点では救済するべき利益が失われているとして申立てが棄却された例。
2611 その他の従業員の言動
Y1が個人経営する会社において専務取締役の肩書きを持つY2は、被用者の労働関係上の諸利益に影響を及ぼし得る地位にあり、いわゆる使用者の利益代表者に該当すると認められるから、Y2による部下の組合員X2に対する言動はY1に帰責するとされた例。
2611 その他の従業員の言動
4614 文書手交のみを命じた例
2803 その他
使用者の利益代表者と認められるY2が部下である組合員X2に対し組合に入らなければ試験室長にするなどと発言したことは、労働者や労働組合の行動の自由を阻害する可能性が認められるから、これは労組法第7条第3号に該当する不当労働行為であり、その救済としては文書手交が相当とされた例。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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