概要情報
事件名 |
サンエツ金属 |
事件番号 |
富山県労委平成17年(不)第2号
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申立人 |
富山県地域合同労働組合 |
被申立人 |
サンエツ金属株式会社 |
命令年月日 |
平成18年 1月19日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合が求めた組合員X1の解雇についての団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 富山県労委は、会社に対し、組合員X1の解雇問題に関する団交拒否の禁止を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人サンエツ金属株式会社は、申立人富山県地域合同労働組合から平成17年4月30日、同5月7日、同5月10日付けで申し入れのあった、申立人組合の組合員X1の解雇問題に関する団体交渉に対して、申立人組合に被申立人会社の従業員が1人しか加入していないことを理由に、団体交渉を拒否してはならない。 2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2213 交渉人数
申立人組合に加入している会社従業員はX1のみであるが、組合は複数の組合員で構成されており、規約・財政及び運営組織を有していることから、労組法上の労働組合の「団体性」は確保されており、会社の従業員はX11名しか加入していないことを理由に団交に応じないことは、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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