労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  コマツ西日本 
事件番号  長崎県労委平成16年(不)第6号 
申立人  全国一般労働組合長崎地方本部諫早地区中小企業労働組合支部 
被申立人  コマツ西日本株式会社 
命令年月日  平成17年12月 5日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合員に対する一時金支給額の算定・回答方式を従来の月数(率)から他組合との妥協額と同額の金額回答に変更したことにより、組合員の一時金支給額を著しく減額したこと及び「他の2組合は合意したので変更はできない」として組合の合意がないまま一時金を支給したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。
 長崎県労委は、会社に対し、①当該一時金を従来の配分方式により算定される額との差額の支給、②一時金に関する誠実団交応諾、を命じた。 
命令主文  1 被申立人会社は、下記の者に対して、平成16年度夏季及び冬季一時金支給額と、従来の配分方式により算定される額との差額分として、それぞれ下記の金額を支払わなければならない。
      記
X2 219,620円
X3 366,640円
X4 303,050円
X5 297,090円
2 被申立人会社は、申立人組合コマツ西日本分会組合員の一時金に関する団体交渉を、速やかに誠意をもって開催しなければならない。 
判定の要旨  1203 その他給与決定上の取扱い
会社は一時金算定方式を月数から金額に変更することにより組合員の平成16年度一時金支給額が著しく減額することを認識しながら、組合員と申立外組合員の勤務成績、出勤率、勤続年数が同じ場合にのみ妥当する「組合の平等」という誤った考え方の下に算定方式を変更した一時金を組合員に支給したことは労組法第7条第1号の不当労働行為に該当するとされた例。

2251 一方的決定・実施
2240 説明・説得の程度
会社が組合員に不利益をもたらす本件一時金の算定・回答方式の変更に関する団交を4回開催しているものの、算定方式の変更は申立外組合と合意していることを理由にもはや変更はできない旨主張して組合と合意することなく組合員に一時金を支給した会社の対応は不誠実と言うべきものであり、労組法第7条第2号の不当労働行為に該当するとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献   
評釈等情報   

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