労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  オハラ工業 
事件番号  大阪府労委平成15年(不)第83号 
申立人  管理職ユニオン・関西 
被申立人  株式会社オハラ工業 
命令年月日  平成17年 7月 1日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社を解雇された従業員が、組合に加入するとともに、従業 員地位確認等請求訴訟を提起したところ、会社は同解雇を撤回したものの、復職後の同組合員に嫌がらせを行った上、復職から 25日後に再び解雇したこと、及びこれを議題とする組合の団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、争 われた事件である。
 大阪府労委は、会社に対し、①組合員X1に対する解雇がなかったものとしての取扱い及び賃金相当額の支払い、②文書手交を 命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1に対する平成15年11月4日付 け解雇がなかったものとして取り扱うとともに、同日から就労させるまでの間、同人が就労していれば得られたであろう賃金相当 額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
           記
                  年月日

管理職ユニオン・関西
執行委員長  X2  様

                        株式会社オハラエ業
                         代表取締役  Y1 
判定の要旨  0122 サークル活動
① 会社はX1に対する8.29解雇をいったん撤回しておきながら、復職後の同人に対してのみ民間営業を担当させ、始業時刻 前に営業に出るよう指示し、その後、合理的な解雇理由もなく11.4解雇に及んだことは、同人の組合加入を契機として、 8.29解雇の撤回等を要求した組合を嫌悪し、組合に加入した同人を不利益に取り扱って、最終的には会社から排除しようとし たものとみるのが相当であり、労組法第7条第1号に該当する不当労働行為であるとされた例。② 11.4解雇を議題とする本 件団交申入れは、別件地位確認等請求訴訟が争われていたとしても、これを団交によって解決する可能性が失われているわけでは ないから、たとえ会社が係争中の地位確認等請求訴訟において事実関係を明らかにするつもりであったとしても、会社には本件団 交申入れに応じる義務があることはいうまでもなく、会社の団交拒否に正当性はなく、労組法第7条第2号に該当する不当労働行 為であるとされた例。

業種・規模  建設業 
掲載文献   
評釈等情報   

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