概要情報
事件名 |
アオイ |
事件番号 |
兵庫県労委平成17年(不)第1号
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申立人 |
UIゼンセン同盟アオイユニオン |
被申立人 |
株式会社アオイ |
命令年月日 |
平成18年 3月16日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、①組合員X1ら6名に対して子会社に出向を命じたこと、②組合員X2及びX3に対して配転を命じたことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 兵庫県労委は、本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
会社は業務上の必要性から組合員X1ら6名に対して子会社へ出向を命じており、その人選にも合理性がないとはいえないこと、X1ら6名が不利益を被ったわけではないこと、出向が会社の不当労働行為意思によるものであるとも認められないことから、労組法第7条第1号に該当しないとされた例。
1300 転勤・配転
東京支店から都内売場に配転された組合員X2及びX3がどのような不利益を被ったかという具体的な主張及び疎明がないこと、X2及びX3が本件審問終結時までに退職していることから、本件配転に係る救済の申立ては、既に被救済利益が失われているとして棄却された例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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