労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ゼネラルモータース 
事件番号  広島県労委平成16年(不)第6号 
申立人  広島連帯ユニオン 
被申立人  株式会社ゼネラルモータース 
命令年月日  平成17年 6月13日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合が組合員の解雇問題等を議題として申し入れた団体交渉に会社が応じないことが、不当労働行為であるとして、争われた事件で、会社に対し、組合から申し入れられた組合員の雇用契約上の地位及び乗務中の事故への対応に関する誠実団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人が平成16年11月18日付けで申し入れた申立人組合員X1の雇用契約上の地位及び乗務中の事故への対応に関する団体交渉に、速やかに誠意をもって応じなければならない。 
判定の要旨  2121 被解雇者
一般に、労働者が会社の従業員としての地位の喪失を争っている限りにおいては、雇用関係は完全に消滅したものとはいえず、その労働者が加入した労働組合が当該解雇あるいはそれに関連する事項について社会通念上合理的な期間内に団交を申し入れたときは、組合加入が解雇の後であったとしても、会社は労組法上の使用者としてこれに応諾する義務を負うものと解すべきところ、交通事故により負傷して欠勤を続けていたX1は、約1年後に会社が同人を試用期間経過後に不採用とした手続を取っていることを知り、組合の助力を得て雇用関係に係る問題の解決を図ろうとして組合に加入し、組合はX1の加入3日後に会社に団交を申し入れたものと認められること、また、仮に試用期間が設けられていたとしても、不採用による雇用関係の終了をX1及び組合が不当解雇として争っている以上、雇用関係が完全に消滅しているとは認められないこと等から、会社はX1の労組法上の使用者として組合との団交に応ずる義務があるとされた例。

2301 人事事項
2307 その他
組合の申入れた団体交渉の交渉事項は、組合員X1の解雇が不当であること及びX1の乗務中の交通事故は労災として対応すべきことであり、いずれも重要な労働条件に関する事項であって団体交渉事項と認められ、会社は組合の申入れに対して理由を示さないまま応じていないのであるから、このような会社の行為は労組法7条2号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献   
評釈等情報   

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