労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  麒麟麦酒 
事件番号  中労委平成14年(不)第1号 
申立人  個人X1 
被申立人  麒麟麦酒株式会社 
命令年月日  平成17年 5月11日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  中労委に平成13年(不再)第1号として係属中の事件に関し、再審査申立てを行ったことを理由に、会社が救済内容の実現を阻害していることが不当労働行為であるとして、争われた事件で、中労委は、申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5144 不当労働行為でないことが明白
申立人X1は、X1が別件の再審査申立てを行ったところ、会社が無効な委任状、答弁書及び書証等を提出させて、X1の救済を遅延させ、不安定にさせたことが労組法7条4号所定の不当労働行為であるとして本件を申立てているが、X1の主張する事実は、それ自体では同条同号に該当しないことが明らかであり、記録を精査しても他に不当労働行為を構成する具体的事実の記載がないため、補正の余地がないものと認められるとして却下された例。

業種・規模  飲料・たばこ・飼料製造業 
掲載文献   
評釈等情報   

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