概要情報
事件名 |
長栄運送 |
事件番号 |
兵庫県労委平成16年(不)第1号
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申立人 |
関西合同労働組合 |
申立人 |
関西合同労働組合兵庫支部 |
被申立人 |
長栄運送有限会社 |
命令年月日 |
平成17年 5月10日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合員X3に対し配車差別等を行ったこと、(2)組合員らが申し入れた団体交渉を、X3が組合らに加入する前に在籍していた他組合との間で解決済みであるとして拒否したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、会社に対し、平成11年11月25日付け合意書作成後における労使間の諸問題についての団交応諾を命じ、その余の申立ては、棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人長栄運送有限会社は、申立人関西合同労働組合及び同関西合同労働組合兵庫支部 から提出された平成15年9月29日付け及び同年10月27日付け要求書に記載された事 項のうち、平成11年11月25日付け合意書作成後における労使間の諸問題について、申 立人らとの団体交渉に応じなければならない。 2 その余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2300 賃金・労働時間
別組合を脱退して組合に加入したX3の平成8年以降の一時金等に関する団体交渉申入れについて、会社が別組合と和解をした平成11年以前の諸問題に関しては会社に団体交渉応諾義務がないが、平成12年以降の諸問題に関して組合の申入れた団体交渉を会社が拒否したことは労組法7条2号の不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
組合に加入してからの組合員X3の早出や残業が少ないことは認められるが、非組合員や別組合の組合員と比べて配車状況にどの程度差があるのかの客観的、具体的な疎明がないので、Eに対する配車の不利益取扱いに関する申立ては棄却するとされた例。
1203 その他給与決定上の取扱い
賃金規程の改正及び勤務手当と職務手当の減額による賃金の減額は、組合員に対してのみ行ったものでなく、従業員代表の合意を得て全従業員を対象にして行われたものであると認められるから、組合員X3に対する賃金減額をもって不利益取扱いとはいえないとされた例。
1302 就業上の差別
新車を誰に使用させるかは、会社が経営方針に基づき決定することであり、新車を使用させないことにより労働条件が直ちに不利になる疎明もないことから、組合員X3に対する車両交換をもって不利益取扱いとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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