概要情報
事件名 |
明鉄運輸 |
事件番号 |
東京都労委 昭和60年(不)第12号
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申立人 |
個人X1外1名 |
申立人 |
東京合同労働組合明鉄運輸支部(昭和60年9月23日付けで解散) |
被申立人 |
有限会社明鉄運輸 |
命令年月日 |
平成17年 1月11日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が(1)組合員らを3名を暴行等を理由として解雇したこと、(2)無給の自宅待機を命じたことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、本件申立てを取り下げた者以外の申立人組合員2名は、救済申立てを放棄したものと認められ、申立人支部は消滅しているとして本件申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5142 申立意思の放棄
5143 不出頭・所在不明・消滅・死亡・承継
申立人X1及び同X2は、長期間にわたって当委員会との接触を断っていることから、当初の救済申立ての意思を放棄したものと認めるほかなく、また、申立人組合は、昭和60年9月23日に解散し、消滅していることは明らかであり、さらに、申立外新組合も当事者追加の手続きを中断して長期間を経過していることからすれば申立人となることを放棄したと解さざるを得ないとして申立てが却下された例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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