概要情報
事件名 |
東京マグネシステム |
事件番号 |
東京都労委 平成16年(不)第69号
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申立人 |
神奈川県央コミュニティ・ユニオン |
被申立人 |
破産者東京マグネシステム株式会社破産管財人Y2 |
被申立人 |
破産者東京マグネシステム株式会社代理人Y1 |
被申立人 |
破産者東京マグネシステム株式会社 |
命令年月日 |
平成17年 2月15日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員X1の未払退職金等に関する団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、会社の破産廃止決定の破定により、本件申立ては法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかなときに該当する等として、本件申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
1800 会社解散・事業閉鎖
4913 破産管財人
5145 救済内容が実現不可能
会社は、破産宣告によって当然に消滅するわけでなく、清算手続きが結了するまで、清算の目的の範囲内でなお権利能力(法人格)を有するから、破産管財人の主たる職務である破産財団の管理・処分に関する事項以外については、なお破産宣告を受けた会社が団体交渉に応ずる地位にあると解されるが、本件では、既に破産廃止決定が確定したことにより破産手続きが終結し、遠からぬ時期に会社の登記が閉鎖されることは必定であり、また、会社あるいは会社の代表者であった東京マグネシウム株式会社にはいわゆる偽装倒産を窺わせる事情は認められないこと等からすると、本件においては、会社は法的にも実体的にも消滅したものと解して差し支えないというべきであり、組合の会社に対する本件申立ては、法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかなときに該当するとしてら、申立てが却下された例。
1800 会社解散・事業閉鎖
2120 交渉委任
4912 破産事業における使用者
5144 不当労働行為でないことが明白
被申立人である破産者東京マグネシステム株式会社代理人Y1は、会社の破産申立て等に関して委任を受けて会社を代理したにすぎず、申立人組合とY1との間の雇用関係を云々するまでもなく、Y1は労組法7条2号にいう使用者に該当しないことは明らかであって、不当労働行為に該当しないことが明らかであるとして、Y1に対する申立が却下された例。
1800 会社解散・事業閉鎖
4913 破産管財人
5145 救済内容が実現不可能
被申立人である破産者東京マグネシステム株式会社破産管財人Y2は、破産財団の管理・処分に関する事項であれば、組合の申し入れた団体交渉に応ずる余地はあると考えられるが、破産廃止決定の確定により既にその任を解かれていることからすれば、法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかであるとして、Y2に対する申立てが却下された例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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