概要情報
事件名 |
日本製箔 |
事件番号 |
滋賀県労委平成16年(不)第4号
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申立人 |
アルバイト・派遣・パート関西労働組合 |
被申立人 |
日本製箔株式会社 |
命令年月日 |
平成17年 4月 1日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
セクシャルハラスメント及び解雇問題を議題とする団交が2回行われ、第3回団交が予定されていたところ、会社が、セクシャルハラスメントの存否の確認等を求めて大津簡易裁判所へ調停を申し立てたことを理由に第3回団交を拒否したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、会社に対し、(1)セクシャルハラスメント及び解雇問題を議題とする団交応諾、(2)文書交付を命じた。 |
命令主文 |
(1)被申立人は、申立人から平成16年6月28日付けで申入れのあった申立人組合所属の 組合員X2に対するセクシュアルハラスメントおよび解雇問題を議題とする団体交渉に、 速やかに誠意をもって応じなければならない。
(2)被申立人は、申立人に対し、下記の文書を本命令書受領の日から7日以内に交付しなけ ればならない(下記文書の年月日は、交付の日を記載すること。)。
記
平成 年 月 日
アルバイト・派遣・パート関西労働組合
代表 X1 様
日本製箔株式会社
代表取締役 Y1
当社が、貴組合所属のX2組合員に対するセクシュアルハラスメントおよび解雇問題に関し、貴組合から平成16年6月28日付けで申入れがあり、平成16年7月23日に予定していた第3回団体交渉を拒否したことは、滋賀県労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為と認定されました。今後、このような行為を繰り返さないよう誓約します。 |
判定の要旨 |
2302 労務管理・労使関係
4900 請負・委任・派遣契約
労働者派遣法第47条の2により、派遣先事業者は派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、男女雇用機会均等法第3章の規定が適用され、同法21条の職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮義務を負い、したがって、申立外A社から被申立人会社に派遣されていた派遣労働者であって組合員X2の就業中のセクシュアルハラスメント問題に関して会社は組合の申入れた団交について、労組法7条2号の使用者として応諾義務があるとされた例。
4900 請負・委任・派遣契約
登録型の派遣労働者に対する派遣元事業者による解雇が、派遣先事業者による派遣契約の中途解除ないしは派遣労働者の差し替え要求が決定的な要因と認められるときは、派遣先事業者も解雇問題について雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配・決定することができる地位にあったとして、派遣元事業者とともに重畳的に労組法7条の「使用者」として団交応諾義務を負うとされた例。
2241 他の係争事件の存在
組合員X2のセクシャルハラスメントについては訴訟が提起されていること、会社は労働局の指導に従い是正措置を取っていること、派遣元のA社が解雇を撤回していることは認められるが、これらによって団交拒否の救済利益が失われたとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
非鉄金属製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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