概要情報
事件名 |
板山運送等 |
事件番号 |
愛知県労委平成11年(不)第3号
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申立人 |
個人X1外2名 |
申立人 |
全日本建設交運一般労働組合名古屋南地域支部 |
被申立人 |
伊勢湾陸運株式会社 |
被申立人 |
板山運送株式会社 |
被申立人 |
有限会社板山運送 |
命令年月日 |
平成17年 3月28日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
(1)被申立人板山運送株式会社が設立され、被申立人有限会社板山運送の従業員のうち申立人組合の組合員以外の従業員の大部分が同板山運送株式会社に移籍となったこと、(2)被申立人伊勢湾陸運株式会社が同有限会社板山運送に発注する業務に従事する組合員に対し、配車差別がなされたことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、組合X1及びX2の解雇並びにX3の休業に関する申立て、また、被申立人伊勢湾陸運株式会社に対する申立を却下し、その余の申立ては、棄却した。 |
命令主文 |
1 申立人X1及び同X2の解雇並びに同X3の休業に関する申立てはいずれも却下する。 2 被申立人伊勢湾陸運株式会社に対する申立ては、却下する。 3 その余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
4909 事業分離後の新企業体
5121 挙証・採証
被申立人板山運送株式会社を設立して、同有限会社板山運送の行っていた業務を行わせるために車両や非組合員である従業員を同板山運送株式会社に移しながら、組合員を移籍させなかったことが、組合員に具体的な不利益や不都合が生じたことの疎明がない本件にあっては、組合員を移籍させなかったことをもって不当労働行為といえないとされた例。
4916 企業に影響力を持つ者
被申立人伊勢湾陸運株式会社は運送業務を委託していた同有限会社板山運送の従業員である組合員に配車差別を行ったとしても、同伊勢湾陸運株式会社は組合員らの労働条件を決定していたとは認められないので、労組法7条の使用者といえないとされた例。
1302 就業上の差別
組合員X1らに対する配車差別は、X2らによる土曜日の配車拒否や勤務時間遵守の要求によるもので、差別的意図によるものとは認められないので、この点についての申立てが棄却された例。
5200 除斥期間
被申立人板山運送株式会社の設立と同有限会社板山運送の解散に伴う組合員の解雇は同一の不当労働行為意思に基づく一体の行為とは認められないので、組合員X1らの解雇に関する申立ては行為の日から1年を経過した後に申立てられているので却下するとされた例。
5201 継続する行為
組合員X3の休業は、同人が乗車していた車両の売却により仕事を与えないという不作為の継続とみることもできるが、その後会社が車両を購入してX3に仕事を与えるようになり、本件申立ては仕事を与えられてから1年を経過した後に行われているので却下するとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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