労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  栄光福祉会 
事件番号  福岡県労委 平成16年(不)第3号 
申立人  全国一般労働組合福岡地方本部 
被申立人  社会福祉法人栄光福祉会 
命令年月日  平成17年 3月24日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  法人が、就業規則変更に関する団交申入れに対し、職員の過半数の同意があることを理由に団交拒否をしたことが、不当労働行為であるとして、争われた事件で、法人に、(1)就業規則の変更に関する誠実団交応諾、(2)文書掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人社会福祉法人栄光福祉会は、申立人全国一般労働組合福岡地方本部が平成16年3月22日及び同月25日に申し入れた就業規則の変更に関する団体交渉に誠実に応じなければならない。
2 被申立人は、本命令書写しの交付の日から7日以内に次の文書を申立人に交付するとともに、縦55センチメートル、横40センチメートル(新聞紙1ページ大)の白紙に明瞭に記載し、被申立人が経営する栄光園の支援室の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
                  平成  年 月 日
全国一般労働組合福岡地方本部
執行委員長 X1殿

                           社会福祉法人栄光福祉会
                           理事長 Y1

 当社会福祉法人が、貴組合から平成16年3月22日及び同月25日に受けた、就業規則の変更に関する団体交渉開催の申入れに対し、貴組合への変更箇所の明示・説明を行わないなど不誠実な対応を行ったことは、福岡県労働委員会から労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を行わないよう留意します。 
判定の要旨  2245 引き延ばし
2302 労務管理・労使関係
就業規則変更問題に関する第一回団体交渉において、組合から就業規則の変更箇所の明示を求められ、次回団体交渉の申入れを受けた法人は、異論をはさまず持ち帰り検討すると回答しながら、その後、就業規則を変更するまでの間に団体交渉に応じていないと認められた例。

2240 説明・説得の程度
2302 労務管理・労使関係
法人は就業規則変更に関する団体交渉に応じなかった理由として、(1)就業規則変更案に労働条件の不利益変更がないことを挙げるが、組合の申入れた団体交渉議題は就業規則の変更箇所の明示とその内容協議であったのであるから、労働条件の不利益変更が含まれていないとしても団体交渉拒否の正当な理由となるものではないこと、(2)分会長以外の組合員が就業規則変更に賛同していることを挙げるが、組合員が就業規則変更に賛成しているかどうかは組織内の方針決定の要因とはなり得ても、法人が団体交渉を拒否する正当な理由とすることはできないこと、(3)法人が新旧就業規則の周知徹底と説明を行ったことなどを挙げるが、いずれも団体交渉を拒否する正当な理由とは認められないこと等から、法人が就業規則の変更箇所の明示・説明及び十分な協議を行わなかったことは労組法7条2号の不当労働行為に該当するとされた例。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献   
評釈等情報   

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