概要情報
事件名 |
開智学園 |
事件番号 |
埼玉県労委 平成14年(不)第7号
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申立人 |
埼玉県私立学校教職員組合連合 |
申立人 |
開智学園教職員組合 |
被申立人 |
学校法人開智学園 |
命令年月日 |
平成17年 2月18日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
学園が、(1)常勤講師制度を導入したこと、(2)組合員らに対して雇止め等の不利益処分をしたことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、常任講師制度の導入に関する申立てについては却下し、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
申立人らの請求する救済内容のうち、被申立人は常勤講師制度を廃止し講師を平成6年以前の専任講師制度に基づいて処遇しなければならないとの申立てについては却下し、その余の申立てについては棄却する。 |
判定の要旨 |
5200 除斥期間
学園は平成6年4月に専任講師制度に替えて常勤講師制度を導入・実施しており、本件は平成14年12月2日に申し立てられているから、本件申立ては労組法27条2項に定める除斥期間に該当するとされた例。
1106 契約更新拒否
組合員X3と学園は、東京高等裁判所における地位確認請求控訴事件の和解の一部として、本件雇用契約を締結しており、その雇用期間は平成12年11月1日から平成14年3月末日までと明定しており、学園はこの期間X3を常勤講師として雇用するが、雇用契約が終了する平成14年3月末日には両者間の雇用関係及びそれに伴う債権債務関係を一括して精算するものと解され、雇用契約の更新のみを期間満了時の検討対象とすることはあり得ないと解釈しても不合理・不自然なものとは認められないから、法人がそのような解釈の下に本件雇用期間満了日にX3を雇止めしたことは不当労働行為とはいえないとされた例。
5121 挙証・採証
申立人組合は、本件請求する救済内容の一部として、「学園の講師を専任の教諭に昇格させることについて、組合に加入していること、若しくは組合の組合活動をしていることを理由に、不利益な取扱いをしてはならない」旨を申立てているが、平成14年3月末日にX3が雇止めされて以後、申立時まで組合に加入していること、若しくは組合活動をしていることを理由に専任教諭への昇格について差別的な取扱い等がなされたことについて具体的な主張・立証が何らなされていないことから、組合の請求が棄却された例。
5200 除斥期間
X3ら3名の組合員は平成9年3月末日に雇止めされており、また、組合員X2は平成9年6月4日付けで戒告処分になされており、本件が申立てられた平成14年12月2日までに1年以上経過しているから、これらに関する申立ては労組法27条2項に定める除斥期間に該当するとされた例。
1106 契約更新拒否
「嘱託」であった組合員X9は平成14年3月末日に雇止めとされているが、嘱託の雇用期間の上限は3年という運用がなされており、X9は平成14年3月末日までに3年勤務していたのであるから、同人を雇止めしたことが不当労働行為とは認められないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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