概要情報
事件名 |
カドヤ産商 |
事件番号 |
兵庫県労委平成14年(不)第10号
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申立人 |
個人X1外7名 |
申立人 |
全国一般労働組合兵庫地方本部 |
被申立人 |
カドヤ産商株式会社 |
命令年月日 |
平成17年 2月 1日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)賃金体系改定に関する労働条約において、調整金として支給することになった金員を、組合の同意を得ないまま、時間外勤務手当や賞与の算定基礎に含めなかったこと、(2)賞与の成績比例部分の割合を次第に引き上げる中で、交渉が妥結しないまま、平成14年夏季賞与以降、成績比例部分の割合を70パーセントまたは75パーセントとして賞与を支給したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1203 その他給与決定上の取扱い
会社と組合は61号を超える賃金を調整金とする内容の労働協約を締結したものの、時間外勤務手当及び賞与の算定基礎に調整金を含めるか否かについては明確にしなかったところ、会社は平成14年5月分以降の時間外勤務手当の算定基礎に調整金を含めなくなり、また、同年の夏季賞与以降の賞与の算定基礎に調整金を含めず算定して支給した結果、長期勤務者の多い組合員は調整金が多くなる事情により、時間外勤務手当及び賞与の算定基礎の調整金を含めない措置により不利益となるが、この措置は組合員以外の従業員にも適用されているのであるから組合員に対する不利益取扱いとはいえないとされた例。
1202 考課査定による差別
2900 非組合員の優遇
会社は平成12年以降賞与の成績比例部分の比率を増やす提案を行って組合と交渉をしてきたが、平成15年夏季賞与から組合と合意することなく成績比例部分の比率を50パーセントから70パーセント又は75パーセントに引き上げて支給したところ、組合員の評価が低いこともあって組合員の賞与支給額が減少しているものの、賞与の配分比率の変更は組合員以外の従業員も対象としていることからすると、組合と合意に達することなく賞与の配分比率を変更したことは組合員に対する不利益取扱い又は組合の弱体化を企図した支配介入とはいえないとされた例
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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