概要情報
事件名 |
阪神石油/阪神商事 |
事件番号 |
大阪府労委平成16年(不)第8号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合近畿地区トラック支部 |
被申立人 |
有限会社阪神商事 |
命令年月日 |
平成17年 2月 1日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合から申入れのあった残業手当の支給基準の明確化及び未払残業手当の支給を議題とする団体交渉において、残業手当は運行時間外手当等として支給しており、各手当等の支給基準及び計算式は明らかにしないと答えるなど不誠実に対応したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、会社に対し、誠実団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人から申入れのあった残業手当の支給基準の明確化及び未払残業手当の支払請求に関する事項を議題とする団体交渉に、速やかに、残業手当の支給基準等を具体的に示して説明するなどして、誠実に応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
残業手当は労働条件の重要な要素であり、その支給基準等が使用者によって明確にされなければ、同手当が適正に支給されたかどうかの検証は不可能となるから、裁判所における立証責任の有無とは関係なく、会社は団体交渉の場において組合からその支給基準等を明確にするように求められたならば、誠実に説明しなければならず、会社の主張は失当とされた例。
2240 説明・説得の程度
2246 併存団体との関係
会社は、組合結成当時の給与明細書の「時間外手当」欄に金額を記載していないこと、団体交渉において組合が要求した単価などの残業手当の支給基準の明確化について、未払賃金の発生はないと回答したこと、支給基準及び計算式について明示せず、他方、申立外別組合と過去2年分の割増賃金等について協定書を締結し、解決金として組合員1人あたり20万円支払っていること、本件結審時にも会社と組合との間で未払残業手当等に係る問題は解決していないこと等からすると、会社の対応は、誠実に団体交渉を行ったとは到底いえず、労組法7条2号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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