概要情報
| 事件名 |
麒麟麦酒(東京) |
| 事件番号 |
中労委平成14年(不再)第64号
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| 再審査申立人 |
個人X1 |
| 再審査被申立人 |
麒麟麦酒株式会社 |
| 命令年月日 |
平成17年 5月11日 |
| 命令区分 |
再審査棄却(初審の却下決定をそのまま維持) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
会社が、手続が違法・無効であることを知りながら、救済を遅延させ、または、救済手続を不安定にさせることを目的として、埼玉県労委平成10年不5号事件において、会社が意図的に委任状及び答弁書中に代表取締役の記名捺印しか行わず、被申立人本人名義を記名、捺印することを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審東京都労委は、上記申立てを平成16年中央労働委員会規則第2号による改正前の労働委員会規則第34条1項1号に該当するとして、却下した。 申立人はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
5141 補正されない申立て・要件不備
5144 不当労働行為でないことが明白
別件の救済申立事件の審査において会社が初審労働委員会に提出した委任状が偽造であること等を知りながら放置、黙認して再審査申立人の救済を受ける権利を侵害したことが不当労働行為であるとして本件は申立てられているが、この再審査申立人の主張は、それ自体では労組法7条各号の所定の不当労働行為に該当しないことが明らかであり、初審記録を精査しても、他に不当労働行為を構成する具体的事実の記載がなく、その補正もされていないものと認められ、初審の却下決定の判断に付加すべきものはないので、本件再審査申立てを棄却するとされた例。
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| 業種・規模 |
飲料・たばこ・飼料製造業 |
| 掲載文献 |
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| 評釈等情報 |
 
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