労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  エッソ石油(団交) 
事件番号  中労委昭和63年(不再)第44号 
再審査申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合エッソ大阪支部 
再審査被申立人  個人Y1外1名 
再審査被申立人  エクソンモービル有限会社 
命令年月日  平成17年 5月18日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  組合が昭和59年9月12日付で申し入れた(1)「借上社宅制度の件」、(2)「海上入荷設備の売却によるN油槽所縮小の件」を議題とする団体交渉を、会社が拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。初審兵庫県労委は、個人を被申立人とする救済申立ては却下し、会社を被申立人とする救済申立は棄却した。
 組合はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。
 なお、平成3年4月3日、(1)「借上社宅制度の件」を議題とする団体交渉についての申立ては、取り下げられた。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  4916 企業に影響力を持つ者
支部との団交における会社代表者であるY1及び大阪管理事務所長のY2は、その役職にあって組合との団体交渉において一定の役割を果たしていたと認められるが、それはあくまで両名の職務の執行として行われていたものにすぎず、本件団交について労組法7条の規定にいう使用者の地位にあった者は会社であって、両名は被申立人適格を有していないと解するのが相当であるから、支部の主張は採用できないとされた例。

2304 経営事項
2249 その他使用者の態度
海上入荷設備の売却による野田油槽所縮小を議題とする団交の申入れは支部により行われたものであるが、従前の支部・会社間の団交及び本部・会社間の団交の一連の経過を総合して、同油槽所をめぐる団交の内容の全体をみれば、本件申入れの団交は実質的に行われていたと見ることができるから、会社が支部の申し入れた団交に直接対応しなかったとしても、労組法7条2号に該当する不当労働行為に当たるということはできないとされた例。

2241 他の係争事件の存在
3106 その他の行為
会社が提出した、会社が昭和59年7月に解雇した支部委員長らに関わる労働契約確認等請求事件の大阪地方裁判所、大阪高等裁判所及び最高裁判所の判決の書証や証言を検討しても、ホテル阪神会議における大阪支店長らの会議内容が、支部潰しを企図していたなど、ホテルで組合つぶしの会議を行ったことが不当労働行為であるという組合の申立ては、判決で否定されていること等からも認められず、ましてや、会社が支部潰しの一環として、本件団交を拒否したものとはいえないことから、支部の主張は認められないとされた例。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
兵庫地労委昭和59年(不)第14号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 昭和63年7月8日
 
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