労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  小林運輸 
事件番号  中労委平成15年(不再)第9号 
再審査申立人  株式会社小林運輸 
再審査被申立人  関西合同労働組合 
再審査被申立人  関西合同労働組合兵庫支部 
命令年月日  平成17年 3月16日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が、組合及び組合兵庫支部の組合員2名に対し、(1)組合加入通告以降、早出残業、中長距離の運送業務から排除したこと、(2)平成13年夏季一時金を仮払いしなかったこと、(3)平成13年8月23日付け団体交渉要求書に係る団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。初審兵庫県労委は、会社に対し、配車差別の是正等を命じる一部救済命令を発した。
 会社はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する 
判定の要旨  1302 就業上の差別
0210 リボン・ワッペン等の着用
会社は組合員2名がプレート着用就労を行ったので早出残業、中長距離の運送業務に就かせなかったと主張するが、運送業務差別は8月25日に開始されており、プレート着用就労はそもそも運送業務差別が行われたことに抗議し、団交拒否及び夏季一時金不払などの会社の不誠実な対応への抗議として9月10日に開始されているのであって、会社の運送業務差別がプレート着用就労を理由とするものとは認められず、両名の組合加入に対する報復としか理解できず、また、当時、組合と会社は厳しい対立関係にあり、組合に加入し活動の中心となっていた両名を著しく嫌悪していたことは明白であり、会社の運送業務差別を労組法7条1号に該当するとした初審判断が相当とされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
組合員2名に対して13年夏季一時金を支払っていないことにつき、会社は、初審において不払の事実を認め、組合らとの団交がないことをその理由としたが、再審査において両名による受取拒否があったと主張を変更しているので精査するに、両名が受取を拒否したことはなく、会社が両名に支払を保留していたものと認められるから、会社の主張は採用できず、夏季一時金を仮払いしなかったことが労組法7条1号の不当労働行為にあたるとした初審判断が相当とされた例。

2234 団交の場以外での違法・不当行為
2232 宣伝活動
会社は、団交を拒否した理由として組合らが正常な労働組合でない等と主張するが、組合らの抗議行動は、両名の組合加入通告以降における会社の対応が組合らの存在を否定するに等しいものであったことを理由として行われたものと認められ、組合らの抗議行動等の態様をもって会社が団交を拒否することができる正当な理由とすることは到底認められず、会社の主張は採用できないとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献   
評釈等情報   

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