労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  長野日本大学学園 
事件番号  長野地労委 平成15年(不)第1号 
申立人  長野経済短期大学教職員組合 
被申立人  学校法人長野日本大学学園 
命令年月日  平成16年12月 8日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  学園が、平成13年度期末手当削減及び14年度給与改定に係る団交において、法人は理事の出席が少なく、また、削減根拠を明らかにする資料の提示をしないなど組合との協定に反して不誠実な団交を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、法人に対して、(1)平成13年度期末手当削減及び14年度給与改定に係る団交の誠実応諾、(2)文書掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人との間の平成13年度期末手当削減及び平成14年度給与改定に係る団体交渉に、誠実に応じなければならない。
2 被申立人は、本命令書受領後速やかに、下記の文書を申立人組合に交付するとともに、同一内容の文書を縦55センチメートル、横40センチメートル(新聞紙1頁大)の白紙に楷書で明瞭に記載して、長野経済短期大学の教職員の見やすい場所に、き損することなく7日間掲示しなければならない。
         記
                      年 月 日
長野経済短期大学教職員組合
 執行委員長 X1 様
               学校法人長野日本大学学園
                     理事長 Y1
 当学園が、貴組合との間で行った平成13年度期末手当削減及び平成14年度給与改定に係る団体交渉は、長野県地方労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認定されました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
2249 その他使用者の態度
学園の給与決定方式について、県人勧の内容により、自動的に給与が決定されるような仕組みが労働条件・労働契約の内容であるとは認め難いこと、本件団交における学園側出席者の交渉態度は、自らの交渉権限に基づき、組合に対して十分な説明を行い、交渉を進展させようとの姿勢に欠けるものであったと判断され、また、団交への理事出席を求める組合に対する姿勢、交渉中途での一方的な中断・退席、交渉事項に緊急性がないとする態度など、いずれも組合との合意形成を目指す真摯な態度とは認め難いこと、本件団交における学園の説明態度は、組合の要求に対して具体的な資料を提供して自らの主張を説明し納得を得ようとする姿勢に欠けたものといわざるを得ないことからすると、本件における学園の対応は、県人勧準拠が学園の労働協約の内容であるとの自説に固執したものであり、出席した理事及び交渉担当者の交渉態度、また日程調整における対応、根拠となる資料や具体的な説明の程度などを総合的に見てみると、誠実な団交を尽くしているとは言い難く、労組法7条2号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献   
評釈等情報   

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