労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪学院大学 
事件番号  大阪地労委 平成15年(不)第86号 
申立人  大阪教育合同労働組合 
被申立人  学校法人大阪学院大学 
命令年月日  平成16年12月 7日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  大学を経営する法人が、非常勤講師X1に係る別事件の救済申立てがなされた状況下で、(1)X1に対し、契約期間を半年とする契約の締結を求めたこと、(2)X1に後期授業を担当させなかったこと、(3)後期業務を議題とする団交に誠実に応じないことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
2620 反組合的言動
3201 不当労働行為とされなかった例
組合と法人は、一定の対立関係にあったが、本件授業数決定自体は、同人の組合加入前になされたものであり、さらに法人は団交において、本件授業数決定の理由を受講者数の減少等によるものと説明しており、この説明に特に不合理な点はみられないこと、半期のみ授業を担当させる非常勤講師の契約期間を半年間とすることには一定の合理性があり、また、同人が組合員であるが故に、差別的に取り扱われたものとは解せられないこと、組合と法人の間には事前協議同意約款は締結されておらず、かつ、授業開始までに契約を締結しておく必要があったのであるから、法人が直接組合員に対して、同契約の締結を求めたことを、組合を軽視、無視したものと解することはできないこと等から、これら法人の行為を労組法7条1号、3号及び4号に該当する不当労働行為に当たるということはできないとされた例。

1302 就業上の差別
平成15年度後期に組合員X1に業務を与えなかったことについては、法人と組合間で、平成15年度後期について、契約が成立していたとまでは認められず、また、両者間で契約期間を1年間とする約束や合意が成立したとまでみることはできず、むしろ、法人は一貫して平成15年度においては契約期間を前期半年間とする契約締結を求める態度を保持しているというべきであるから、法人が、契約は半年間の契約期間で成立したとの見解に立ち、X1に後期の業務を与えなかったことは、組合弱体化を企図したものとみることはできないとされた例。

2240 説明・説得の程度
2248 実質的権限のない交渉担当者
2249 その他使用者の態度
契約期間は、1年間であると主張する組合と前期半年間と主張する法人双方の主張は平行線をたどっているが、法人は、自らの見解を正当とする根拠を一定程度、明らかにしているというべきであり、組合のX2代理人の団交出席要求には応じていないものの、団交における説明に特段、不合理な点があるとは認められず、15年4月契約を巡る団交は、労使双方の見解の相違により、議論が膠着しているとみられるが、法人の回答が組合にとって不満足で受け入れ難いものであったとしても、また、法人が後期の業務内容についての協議に入らなかったとしても、法人の態度が不誠実であるとまではみることができず、さらに、団交に出席していた総務部次長、大学事務長等に交渉権限がないとはいえないから、15年4月契約を巡る団交への対応を不誠実ということはできないとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献   
評釈等情報   

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