労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  ケイエスプラント 
事件番号  鹿児島地労委 平成15年(不)第1号 
申立人  全日本建設交運一般労働組合鹿児島支部 
被申立人  ケイエスプラント株式会社 
命令年月日  平成16年10月22日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、平成12年に成立した裁判上の和解により、解雇が撤回され復職した組合分会長X1を、同和解条項に基づき雇用契約期間が満了した平成15年末をもって雇止めしたこと。雇止めに際し、裁判上の和解条項に定められた再就職の誠意あるあっせんを行わなかったこと、X1の雇用継続に関する団体交渉に応じなかったこと等が不当労働行為であるとして、争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1107 その他
3106 その他の行為
平成12年和解条項の文言から「再就職の誠意あるあっせん」が雇用契約終了の条件になっているとは解されないこと、また、X1の面接時における態度からすると、X1に再就職の意思があったのかは疑わざるを得ず、会社の再就職のあっせんは誠意あるものではないという組合の主張は認めらないこと、和解調書の文言からは会社が赤字であることが和解の前提条件であったとは認められず、雇用契約の期限がきていないとの組合の主張は認められないことから、X1と会社の間の雇用契約は、当該和解に基づく雇用契約期間の到来により終了したものといわざるを得ず、会社がX1の雇用契約を終了させたことは不当労働行為に当たらないとされた例。

2249 その他使用者の態度
2307 その他
組合が申し入れたX1の雇用継続についての本件団交の議題は、裁判上の和解で雇用契約の期限が定められた特定個人の雇用の継続を求めるものであり、会社が交渉議題が平成12年和解に明らかに反するものであるから団交に応じられない旨の理由を文書で回答していることも考え合わせれば、会社が団交に応じなかったことにも是認できる面があったということができ、労組法第7条第2号に該当するとはいえないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
平成14年12月6日の会社の忘年会における組合の主張する会社部長らによる威嚇・脅迫の支配介入発言については、十分な疎明がなく、その発言があったことが認められないから、両人の発言が不当労働行為であるとはいえないとされた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献   
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約262KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。