労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  武藤工業 
事件番号  東京地労委 平成15年(不)第106号 
申立人  UIゼンセン同盟武藤工業労働組合 
被申立人  武藤工業株式会社 
命令年月日  平成16年 9月 7日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合から申入れのあった団体交渉ルール、冬季賞与等に関する団体交渉において、誠実に対応しなかったこと、従業員に対して、非組合員である旨の念書の提出を要求した上、念書を提出していない組合員には冬季賞与を支給しなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、会社に対し、組合の団交申入れに対する資料提示をするなどしての十分な説明、団体交渉における次回交渉日時の決定、事前の文書回答等の誠実対応、文書掲示及び履行報告を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人武藤工業株式会社は、申立人UIゼンセン同盟武藤工業労働組合の平成15年9月24日及び同年11月4日付団体交渉申入れに対して、交渉に必要な資料を提示するなどして十分な説明を行い、また、団体交渉を円滑かつ効率的に運営するため、できる限り当該団体交渉において次回の団体交渉日時を決定し、事前の文書回答を行うなどして誠実に応じなければならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に、下記内容を楷書で明瞭に墨書して、本社玄関の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。

年 月 日
 UIゼンセン同盟武藤工業労働組合
 中央執行委員長 X1 殿
                        武藤工業株式会社
                        代表取締役 Y1
  貴組合の平成15年9月24日及び同年11月4日付団体交渉申入れに対する当社の対応は、東京都地方労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
  今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
  (注:年月日は文書を掲示した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、前各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
4 その余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
2245 引き延ばし
2300 賃金・労働時間
平成15年冬季賞与に関する団交については、組合が当初の要求から譲歩し、妥結に向け、組合員の理解を得るために人事考課に関する説明や資料の提示等を求めているのに対して、会社は、形式的には団交に応じているものの、組合の主張と噛み合わない議論に終始して十分な説明を行わず、適切な資料も提示せず、また、意図的に交渉を引き延ばしていたと評価できるのであるから、当該団交申入れに誠実に応じていたとはいえず、係る会社の対応は、労組法7条2号に該当するとされた例。

2240 説明・説得の程度
2242 回答なし
2250 未妥結・打切り・決裂
団交ルール等に関する団交申入れについては、その端緒についたところではあったが、本件団交申入れは、それまでの10回に亘る団交の論点や懸案を整理した内容であり、会社がこの10回の交渉中にも組合の求めた文書回答に応じなかったことが認められ、また、これまでの10回の団交における会社の対応が、組合の提案や要求に対して、消極的な応答に終始し、積極的に解決に向けた具体的提案がみられず、唐突な交渉の打切りを行ったことから考えれば、組合の文書回答要求への対応において会社に誠実さを欠く面があったことは否定できず、その唐突な打切りと相俟って、不誠実な団交と評価されてもやむを得ず、労組法7条2号に該当するとされた例。

2400 その他
組合の団交の開催場所及び文書の受渡し場所に関する申立てについては、これらによって団交の開催や文書の受渡しに支障が生じているわけではないから、不当労働行為にあたると認めるには至らないとされた例。

3106 その他の行為
会社が、冬季賞与支給に当たり、念書の提出を要求したこと及び念書不提出者への賞与の未支給については、会社は、非組合員に対しては就業規則にしたがって賞与を支給する必要性から、非組合員を何らかの方法で特定せざるを得ず、従業員に念書の提出を求めたことがあながち不当な措置とはいえず、また、念書不提出者である組合員への賞与の未支給について、労使が未だ本件賞与支給について合意に達していないのであるから、会社が組合の賞与仮払要求に応じないからといって、これを不当労働行為として問責するこはできないとされた例。

業種・規模  情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 
掲載文献   
評釈等情報   

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