概要情報
事件名 |
セントラルエンジニアリング |
事件番号 |
東京地労委 平成15年(不)第52号
東京地労委 平成15年(不)第78号
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申立人 |
東京東部労働組合セントラルエンジニアリング支部 |
申立人 |
東京東部労働組合 |
被申立人 |
セントラルエンジニアリング株式会社 |
命令年月日 |
平成16年 8月24日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)支部副委員長のX1に対して解雇通告等をしたこと、(2)(1)及び年休取得方法についての団体交渉を拒否したこと、(3)組合員からの年休取得の申出を組合員であることを理由に認めないことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、(1)X1に対する解雇通告等をなかったものとして取扱い、原職復帰及びバックペイ、(2)誠実団交の応諾を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人セントラルエンジニアリング株式会社は、申立人東京東部労働組合セントラルエンジニアリング支部副委員長X1に対する平成15年3月20日付配置転換、同月31日付自宅待機及び同年5月31日付雇止め(解雇)を、いずれもなかったものとして取り扱い、同人を原職に復帰させ、同人に対して、雇止め(解雇)から原職復帰までの間の賃金相当額を支払わなければならない。 2 被申立人会社は、申立人組合らからの15年8月28日付団体交渉申入れを、支部が会社と関係ある組織であるか否か明らかでないとして拒否してはならず、誠実に団体交渉に応じなければならない。 3 被申立人会社は、前各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 4 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
支部副委員長X1に対する一連の配置転換の通告及び、自宅待機命令への切り替えについては、雇止めの準備行為であったといえ、この決定が組合が支部の結成通告を行った直後であることを考えると、本件雇止め(解雇)等は、組合所属を理由とするものであり、同人に対する不利益扱いに該当するとされた例。
2240 説明・説得の程度
2301 人事事項
X1の解雇撤回に関する平成15年5月1日以降の団体交渉については、会社から合理性を認められる回答はなく、組合を説得するための資料開示等の方策を尽くしたとはいえず、不誠実であったとされた例。
2123 その他交渉出席者
2240 説明・説得の程度
4821 合同労組
支部結成通告後の同年8月28日の団体交渉拒否については、会社は労務管理や給与に関する事項は他社との競争上重要な意味を有し、交渉の進展によっては営業上の秘密に属する事項も議論の対象となることが予測され、この利害関係の有無を判断するためには、支部組合員に外部の者が含まれているかどうか正規に証明するものが必要であったとするが、営業上の秘密を守るための事項等は、団体交渉を行う中で必要に応じて協議し、取決めを行えば足りることであるから、団体交渉を開始すること自体を拒否する理由にならず、会社の団交申入れ拒否には正当な理由がないとされた例。
1600 休暇の取扱い
支部組合員の年休取得問題については、支部組合員が申し出た年休取得が取下げられたが、会社が従業員の年休取得に対応するための人員配置及びこれと表裏一体の関係にある会社の時季変更権行使等の当否の問題は別論として、支部結成の前後において会社の対応に基本的変化は認めらず、会社が「同一職場内で年休を同時に複数名取得する場合は、業務の正常運営を妨げないように2名以内とする。」という通達を支部組合員に渡した事実はあるものの、会社が、組合活動のための年休取得を制限し、組合の組織・運営に対する支配介入を行ったとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
その他のサービス業(他に分類されないサービス業) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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