概要情報
事件名 |
日本水産資源保護協会 |
事件番号 |
東京地労委 平成12年(不)第10号
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申立人 |
日本水産資源保護協会労働組合 |
被申立人 |
社団法人日本水産資源保護協会 |
命令年月日 |
平成16年 7月20日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、協会が(1)組織改革に伴う人事異動により組合の執行委員長X1を異動させたこと、(2)職員給与の確保問題及び人事異動に関する団体交渉申入れに対し、経営権に属する事柄であるとして応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
組織改革に伴う執行委員長X1の人事異動は、勤務場所、勤務時間、賃金等の労働条件に変更をもたらすものではなく、業務上の必要性及び人選の合理性が認められるから、不当労働行為に当たらないとされた例。
2304 経営事項
人事異動に伴う「職員給与の確保問題」を議題とする団体交渉は、組合員の労働条件に影響を与えない段階で協会の経営責任に属する財務問題にまで踏み込むものであるから、協会が「管理運営権に属する問題である」として団体交渉に応じなかったとしても不適切な対応とはいえないとされた例。
2249 その他使用者の態度
組織改革に伴う人事異動に関する団体交渉において、協会が一部職員に業務が集中した場合には業務平均化を考慮して適切に対応したいと回答しているのであるから、協会が本件団体交渉申入れに応じなかったことには正当な理由があるとされた例。
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業種・規模 |
情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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