労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  渡辺工業 
事件番号  東京地労委 平成11年(不)第70号 
申立人  連帯労働者組合 
申立人  X1 
被申立人  渡辺工業株式会社 
命令年月日  平成16年 7月20日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)組合に加入したX1を懲戒解雇したこと、(2)当該解雇に関する団交を打ち切り、以後団交に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)X1の解雇のなかったものとしての取扱い、原職復帰及びバックペイ、(2)(1)及び団交拒否に関する文書交付を命じた。 
命令主文  1 被申立人渡辺工業株式会社は、平成10年7月14日付解雇通知書による申立人X1の解雇をなかったものとして取り扱い、同人を原職に復帰させ、解雇の翌月以降同人が原職に復帰するまでの間、同人に支払われるべき賃金相当額と既に支払われている金員との差額を支払わなければならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人連帯労働者組合に交付しなければならない。
   記
                 年 月 日
連帯労働者組合
 執行委員長 X2 殿
            渡辺工業株式会社
             代表取締役 Y1

 当社が、貴組合員X1氏を平成10年7月14日付けで解雇したこと、及び10年12月26日以降貴組合から申入れのあった同氏の解雇に関する団体交渉について、団体交渉を開催しても解決の見込みがないとして応じなかったことは、東京都地方労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
 (注:年月日は文書を交付した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、前各項を履行したときは速やかに当委員会に文書で報告しなけれぱならない。 
判定の要旨  0900 不正行為
会社が組合に加入したX1を下請業者にリベートを要求したこと等8項目の理由をあげて解雇しているが、解雇理由には具体的裏付けのない事実を列挙してしており、会社の団体交渉における対応を併せ考えると、X1の解雇は労組法7条1号の不当労働行為に当たるとされた例。

2249 その他使用者の態度
会社はX1を解雇しながら、解雇理由を弁護士の辞任等により変更するなど団体交渉を混乱させ、十分説明できないまま交渉の回数のみを重ね、解決の見込みがないとして打ち切り、その後の組合の団体交渉の要求には応じていないのであって、これは労組法7条2号の正当な理由のない団体交渉拒否に当たるとされた例。

業種・規模  建設業 
掲載文献   
評釈等情報   

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