労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  エレポン化工機 
事件番号  大阪地労委 平成15年(不)第56号 
申立人  管理職ユニオン・関西 
被申立人  エレポン化工機株式会社 
命令年月日  平成16年 8月 5日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が組合の組合員の懲戒解雇の撤回等を議題とする団体交渉申入れに対し、雇用関係の存否について裁判所において係争中であることを理由に団体交渉を拒否したことが不当労働行為にあたるとして、争われた事件で、会社に誠実団体交渉応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人から平成15年7月4日及び同月18日付けで申入れのあった団体交渉に、速やかに誠意をもって応じなければならない。 
判定の要旨  2112 雇用する従業員不存在
 2名の組合員は会社から解雇通知を受けたものの、両名は解雇について争っているのであるから、会社の「雇用する労働者」に該当するとされた例。

2241 他の係争事件の存在
 会社は2名の組合員を解雇しているものの、同人らとの間で本案訴訟が係争中であるから、当該解雇問題を団交によって自主的に解決する余地もあり、組合からの団交申入れに応じて解雇理由の説明を行う等誠実に対応すべきであり、会社が組合の団交申入れに応じなかったことは労組法7条2号に該当する不当労働行為とされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献   
評釈等情報   

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