概要情報
事件名 |
大阪学院大学 |
事件番号 |
大阪地労委 平成15年(不)第1号
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申立人 |
大阪教育合同労働組合 |
被申立人 |
学校法人大阪学院大学 |
命令年月日 |
平成16年 8月 3日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)大学が労働組合に加入する意向を示した非常勤講師X1に対して担当授業数を減少させる決定を通知したこと、(2)この決定を不服としたX1が組合に加入し、組合の申入れた団体交渉において大学が担当授業数の変更は決定済であって撤回できない等と回答するのみで不誠実な対応に終始したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
大学は組合員X1に担当授業数減少を通知しているものの、(1)X1が組合に加入する意向を示してからから3年間、大学はX1の担当授業数を維持してきたこと、(2)法人が本件授業数決定の理由を受講者の減少によるものと説明したことに不合理な点がみられないことからすると、本件授業数減少はX1が組合の組合員であること又は組合加入の意思決定を理由になされたものということはできないとされた例。
2240 説明・説得の程度
2248 実質的権限のない交渉担当者
大学の団体交渉における対応は組合の要求を満足させるものでなかったとはいうものの、大学側出席者に交渉権限がないとはいえず、X1の授業数減少についての経緯・理由を説明していること等からすると不誠実団交であるとまではいえないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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