概要情報
事件名 |
神戸市水道サービス公社 |
事件番号 |
兵庫地労委 平成15年(不)第3号
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申立人 |
自治労連神戸市水道サービス公社労働組合 |
被申立人 |
神戸市 |
被申立人 |
財団法人神戸市水道サービス公社 |
命令年月日 |
平成16年 7月20日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)水道サービス公社が、公社の嘱託職員の給与引下げについて団体交渉を行うに際し、公社に事業を委託している市が参加しなかったこと、(2)労働契約更新に際して、組合員が意見書を提出しようとしたところ、公社において、条件付きの契約更新には応じられないとして意見書の受取りを拒否したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、市に対する申立ては却下し、公社に対する申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 申立人の被申立人財団法人神戸市水道サービス公社に対する申立てを棄却する。 2 申立人の被申立人神戸市に対する申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4916 企業に影響力を持つ者
4918 自治体
公社職員のベア、賞与、給与引下げについて、公社が独自に決定しており、市は公社職員の労働条件を実質的に決定しているとはいえないから、公社職員との関係では使用者といえないとされた例。
2240 説明・説得の程度
公社は、(1)団体交渉において独自の交渉権限を有していること、(2)嘱託職員の人件費は市からの委託料でまかなわれていること、(3)委託料の引下げ分は経営努力で吸収し、嘱託職員の給与を引き下げなかったこと、(4)公社の判断で嘱託職員の基本給の引下げを遡及しなかったことなどを資料を用いて繰り返し詳細に説明していること、(5)平成15年3月以降、組合は公社に給与引下げに関する団体交渉の申入れを行っていないこと、これらを併せ考えると、公社の団体交渉における対応が不誠実であったとはいえず、不当労働行為に当たらないとされた例。
3106 その他の行為
公社が、嘱託職員の労働契約の更新に際して、執行委員長の意見書の受取りを拒否したことは、嘱託職員の給与引下げについて、一部の嘱託職員と条件付きの労働契約を締結するのは好ましくないと公社が判断したためと考えられ、画一的な労務管理を行う上では無理からぬところがあったと認められるから、かかる行為が労組法7条3号の不当労働行為に該当するとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
水道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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