労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  親和学園 
事件番号  大阪地労委 平成14年(不)第50号 
大阪地労委 平成14年(不)第71号 
申立人  全国労働組合連絡協議会大阪府協議会 
申立人  大阪教育合同労働組合 
被申立人  学校法人親和学園 
命令年月日  平成16年 7月 9日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、学園が、(1)組合員である非常勤講師の次年度以降における担当授業コマ数を議題とする団体交渉に誠実に対応しなかったこと、(2)団体交渉において合意した事項について協定化しなかったこと、(3)組合員に対し、担当授業コマ数削減を直接働きかけたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  4822 混合組合
 申立人教育合同の組合員には地方公務員法適用の職員も含まれているものの、被申立人学園は私法適用の法人であり、本件の労使関係にあっては、およそ地公法の適用との競合は問題となり得ないのであるから、教育合同の申立人適格を認めることが相当とされた例。

2252 署名・調印拒否
 アンケートの実施、ボーナスの支給及び労働関係諸法の遵守に関する団交では、労働協約として法的効力を認めなければならないほどの明確な合意があったとは認められないから、学園がこれらの協定化に応じなかったことをもって不当労働行為といいえないとされた例。

2251 一方的決定・実施
 学園が非常勤講師である組合員に担当授業コマ数の変更・決定を通知し、出講意思を調査したことは、教授会が授業コマ数を変更・決定した以上その内容を非常勤講師に伝えることは当然の措置であり、また、教育合同にも担当授業コマ数が決まれば通知するしていることからすると、学園の対応が団交拒否に当たるとはいえず、また教育合同を無視した支配介入ともいえないとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献   
評釈等情報   

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