概要情報
事件名 |
松蔭学園 |
事件番号 |
中労委 平成14年(不再)第46号
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再審査申立人 |
学校法人松蔭学園 |
再審査被申立人 |
松蔭学園教職員組合 |
命令年月日 |
平成16年 8月 4日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
学園が、組合から申入れのあった平成12年度及び13年度の給与引上げ及び夏季・年末一時金に関する団交に応じなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、東京地労委は、平成12年度の夏季・年末一時金に関して組合が申し入れた事実は認められないとして、当該申立てを棄却したほかは、請求を認容する一部救済を命じた。学園は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
2241 他の係争事件の存在
組合が、組合結成以来、学園と団交を重ね、毎年交渉妥結の結果を協定書に取りまとめ、その内容に従って支給を受けてきた給与及び夏季・年末一時金について、後にそれが組合差別の不当労働行為であるとして救済申立てをし、その主要部分について救済命令が発せられたことから、学園は、その決着を見るまでは、団交を行っても意味がないというが、組合がいったん学園と妥結、協定した結果について、後に、それが不当労働行為によるものとして救済申立てをした場合、学園としては、それが不信義と思われるものであれば、その旨を当該救済申立事件において主張、立証すればよく、そのような労使間の経緯があるからといって、そのことを理由に、新たに申入れを受けた新たな事項についての団交を拒否することはできず、学園としては、組合を納得させるに足りる合理的説明及び資料提示を伴う回答を用意し、誠意をもって本件団交申入れに臨むべきであるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2005年 3月10日 1038号 14頁 
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