概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(組合バッジ) |
事件番号 |
中労委 平成15年(不再)第5号
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再審査申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成16年10月27日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合の組合員X1が、運転士科入学試験の面接試験会場において、当該試験の実務担当者である支社の主査から組合バッジを外さなければ受験できない等と言われたことが、同人に対する不利益取扱いに当たるとともに、組合を四党合意に従わせようとした組合に対する支配介入であるとして、争われた事件で、京都地労委は、不利益取扱いについては棄却し、支配介入については却下した。X1は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、却下部分を取り消し、同部分に関する再審査申立人の救済申立てを棄却するほかは、本件再審査申立てには理由がないとして、棄却した。 |
命令主文 |
Ⅰ 初審命令主文第2項を取り消し、同部分に関する再審査申立人の救済申立てを棄却する。 Ⅱ その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0210 リボン・ワッペン等の着用
1604 その他
2621 個別的示唆・説得・非難等
本件面接試験の実施前におけるY1主査のX1に対する発言等は、会社は、バッジ着用のままでも面接試験の受験を認める対応をしていたものとみられるのにもかかわらず、X1がバッジを着用していることを理由に事実上面接試験の受験を拒否したもので、妥当性を欠く措置であったが、Y1が組合員資格を有していたこと、Y1は受験資格の有無を判断すべき地位・権限を有していなかったものとみるのが相当であり、Y1が会社から指示を受け、またはその意を体して本件の発言ないし行為に及んだものと解することはできないことから、本件Y1の発言ないし行為は不当労働行為に該当しないとされた例。
4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
労働者個人に申立て資格を認めないと、不当労働行為制度による救済の目的が達成し得ない場合等のみ、例外的に労働者個人による救済申立てが許されるものと解することもできないわけではないが、X1の主張は、申立人に対する面接試験の拒否が不利益取扱いであって、同時にこれが国労に対する支配介入に当たるというものであり、このような主張についてはその組合員も申立て適格を有すると解すべきであり、申立人の本件支配介入について救済申立てを却下した初審命令は取り消しを免れないが、Y1の発言ないし行為はX1に対する会社の不当労働行為に該当しないことは明らかであるから、この点に関する救済申立ては棄却するのが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2005年 1月10日 1036号 27頁 
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