労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大塚製薬 
事件番号  中労委 平成15年(不再)第38号 
再審査申立人  大塚製薬株式会社 
再審査被申立人  大塚製薬労働組合 
命令年月日  平成16年10月 6日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  本件は、(1)会社が、社内イントラネット掲示板に従業員の組合加入を阻止する文書を掲示したこと、(2)研修所長が組合員X1に対し、組合からの脱退を慫慂したことが、組合に対する支配介入の不当労働行為であるとして、争われた事件で、徳島地労委は、研究所所長による脱退慫慂は支配介入の不当労働行為に当たるとして、会社に対し、会社管理職による脱退慫慂の禁止及び文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
組合員X1に対する研究所長の「転籍に関する判決が出たときに組合を抜けてBMLに世話になりたいと言っても難しい」、「世間一般では組合員であることで就職も難しい条件に入る」旨の発言は、いずれも組合員であることや組合活動を続けることによる不利益を示唆しているものであり、また、同所長は会社の経営と組合への対応について相当程度の権限をもつ上級管理者の地位にあり、労組法上は監督的地位にある者とみることができ、さらに、会社は、事業譲度期日を目前にして、従業員の転職・退職問題を解消することが喫緊の課題となっていたこと等が認められることからすると、本件研究所長の発言は、会社に帰責しうるものであって、組合からの脱退を慫慂した支配介入として、労組法7条3号の不当労働行為に該当し、その旨判断した初審命令は相当であるとされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献   
評釈等情報  中央労働時報 2004年 12月10日 1035号 39頁 

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