概要情報
		
			
				| 事件名 | 東日本旅客鉄道(千葉動労脱退勧奨) | 
			
				| 事件番号 | 中労委 平成11年(不再)第20号 中労委 平成11年(不再)第21号
 
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				| 再審査申立人 | 東日本旅客鉄道株式会社(20号再審査申立人) | 
		
			
				| 再審査申立人 | 国鉄千葉動力車労働組合(21号再審査審申立人) | 
		
			
				| 再審査被申立人 | 東日本旅客鉄道株式会社(21号再審査被申立人) | 
		
			
				| 再審査被申立人 | 国鉄千葉動力車労働組合(20号再審査被申立人) | 
			
				| 命令年月日 | 平成16年 9月 1日 | 
			
				| 命令区分 | 再審査棄却(初審命令をそのまま維持) | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 会社の幕張電車区木更津支区の支区長Y1が組合員X1に対し、電車運転士への転換教育(EC転換教育)及び他の現業機関への異動の話に関連させて組合からの脱退を勧めたことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、千葉地労委は、会社に対し、管理職らをして利益誘導をもって組合脱退を勧奨をさせることの禁止を命じ、支区長個人を被申立人とする申立ては却下し、その余の申立ては棄却した。 会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立てを棄却した。
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				| 命令主文 | 本件再審査申立てを棄却する。 | 
			
				| 判定の要旨 | 2610 職制上の地位にある者の言動 2621 個別的示唆・説得・非難等
 支区長Y1が組合員X1に対し、EC転換教育及び他の現業機関への異動の話に関連させて組合からの脱退を持ちかけ、EC転換教育の受講にあたっての入寮関係の書類に脱退届を同封しているのであって、このようなY1の行為は、同人の地位を利用してなされたものであり、Y1が別組合の組合員であることを考慮しても、会社の意を体してなされた行為というべきであって、これが労組法7条3号の会社の不当労働行為であるとした初審命令は相当とされた例。
 
 
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				| 業種・規模 | 鉄道業 | 
			
				| 掲載文献 |  | 
			
				| 評釈等情報 | 中央労働時報 2004年12月10日 1035号 38頁  
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