労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  奈良新聞社 
事件番号  中労委 平成15年(不再)第12号 
再審査申立人  株式会社奈良新聞社 
再審査被申立人  奈良新聞労働組合 
再審査被申立人  X1 
命令年月日  平成16年 6月16日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)販売店から受け取る信認金を着服したとして組合副執行委員長X1を懲戒解雇処分に付したこと及び同処分に関する団体交渉に応じなかったこと、(2)平成13年度ベースアップと夏季一時金に関する団体交渉を誠実に行わなかったこと、(3)組合が組合ニュースの表現の撤回に応じなかったことや組合側交渉委員として被解雇者のX1が出席していることを理由に団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、奈良地労委は、会社に対し、(1)13年度ベースアップ等及びX1の解雇に関する誠実団体交渉応諾、(2)組合ニュースの表現や被解雇者の出席を理由に団体交渉を拒否してはならないことを命じ、その余の申立ては棄却した。会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、X1に対する再審査申立てを却下し、その余の再審査申立ては棄却した。 
命令主文  再審査被申立人X1に対する本件再審査申立てを却下し、その余の本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2241 他の係争事件の存在
信認金の着服を理由とする組合員X1の懲戒解雇について、裁判所や労働委員会で争われていることを理由に団体交渉を拒否することには正当な理由がないから、会社の対応が不当労働行為に当たるとした初審命令は相当とされた例。

2121 被解雇者
2232 宣伝活動
平成13年度ベア等をめぐる団体交渉の途中で、会社が組合ニュースの表現を非難する文書を配布し、組合ニュースの表現を撤回しなければ団交に応じないとし、また、被解雇者X1の出席する団交に応じないとして、団交を拒否したことが労組法7条2号の不当労働行為に当たるとした初審命令は相当された例。

5124 その他の審査手続
会社は、本件再審査において組合のほかに、X1個人をも再審査被申立人としているが、本件初審命令はX1の解雇問題に関する救済申立てを棄却しており、組合らがこれに関する再審査申立てを取り下げた結果、本件再審査においては、組合を再審査被申立人とする団体交渉に関わる事項のみが争われているのであって、X1個人を再審査被申立人とする再審査申立ては申立ての利益を欠くものであり、却下を免れないとされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献   
評釈等情報  中央労働時報 2004年 10月10日 1033号 24頁 

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約188KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。