労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ナワマ物流サービス 
事件番号  大阪地労委 平成14年(不)第41号 
申立人  全日本建設交運一般労働組合関西支部 
被申立人  ナワマ物流サービス株式会社 
命令年月日  平成16年 3月31日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  会社が、破産宣告を受けたN運送会社とは資本・役員及び従業員管理の面からみて事実上一体であり、労組法上の使用者として同運送会社従業員の雇用等を議題とする団体交渉に応諾する義務があるにもかかわらず、応じなかったことが不当労働行為として争われた事件で、申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5144 不当労働行為でないことが明白
 会社とN運送会社との関係は、役員及び資本関係、事業内容並びに従業員の管理関係からみても、一体・同一のものとみることはできず、会社がN運送会社の従業員の労働条件を現実的かつ具体的に支配・決定しているとの事実も認められないのであるから、会社は労組法上の使用者とは認められず、会社に団交応諾を求める本件申立ては、申立て要件を欠くとして却下された例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献   
評釈等情報   

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