労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  平和産業 
事件番号  兵庫地労委 平成12年(不)第11号 
兵庫地労委 平成12年(不)第13号 
申立人  関西合同労働組合 
被申立人  平和産業株式会社 
命令年月日  平成16年 1月 6日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)分会長X1に対し配置転換を命令をしたこと、(2)親和会の会長をして組合加入を妨害したこと、(3)警察官を導入して組合加入等を妨害したこと、(4)カースクール学院長をして見習い指導員に解雇を示唆したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
4833 組織の消滅(含1人組合となった場合)
審問終結の時点において、組合に所属する会社従業員は存在しないが、組合は組合員の個人的利益とは別に団結権という固有の利益を有しているから、組合固有の被救済利益に消長を来すものでないが、分会長X1は組合を脱退し、当地労委にも出頭しなくなったことからすると、X1は本件配転の撤回と原職復帰を求める意思を放棄したと推認するのが相当であり、この点に関する申立ては被救済利益を欠くとして棄却された例。

1300 転勤・配転
分会長をAカースクールからB学院へ配転したことは、B学院の指導員がAカースクールより不足しており、本件配転には業務上の必要性と人選の合理性があり、X1を分会から排除して同分会を弱体化させるために行ったものとは認められないから、労組法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為には当たらないとされた例。

2611 その他の従業員の言動
2622 組合員調査
3411 その他の従業員の言動
親和会の会長が従業員に対して組合加入の確認を行った趣旨は、分会加入者が親和会を脱会するのかどうかを確認しようとしたものとも考えられ、また、同人は管理職ではなかったので、同人の言動を会社に帰責させるには会社の指示、会社との通謀等の事実が必要であるところ、そのような事実を認めるに足る疎明はないこと等から、同人の言動が支配介入であるとは認められないとされた例。

3020 組合活動への制約
3106 その他の行為
組合が何の事前連絡もなく会社社長に面会を求め、長時間会社に滞在して会社業務に支障を与え、会社の施設管理権に基づく退去要求にも応じなかったのであるから、会社が警察に通報して出動を要請したことは不当とはいえず、さらに、会社が組合の申入れに応じて本件配転命令に関する団交行っていることを併せ考えると、会社が正当な理由なく組合への対応を拒否して組合活動を妨害したとはいえず、かかる会社の対応が労組法第7条第3号に該当する不当労働行為には当たらないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
学院長による、見習い指導員らに対する「指導員試験に全科目合格できなければ辞めてもらう」との発言の真意は、見習い指導員に対して指導員資格の早期取得を期待して同人らに再度の自覚を促すことにあったと解するのが相当であり、現に指導員試験全科目合格しなかったことを理由に解雇された者もいなかったことからすれば、学院長の発言は労組法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為には当たらないとされた例。

業種・規模  運輸に附帯するサービス業 
掲載文献   
評釈等情報   

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